Q. | 発起人とはなんですか? |
A. | 発起人とは、簡単に言えば会社を作りましょうと最初に企画した人のことを言います。
会社法では、定款に発起人として署名(又は記名・押印)及び出資していなければ発起人とはなりません。(会社法26条1項、2項) 発起人の資格には制限はありませんが、未成年者や成年被後見人等が発起人となる場合には、未成年後見人や成年後見人が代理して定款等に記名・押印することになります。 |
Q. | 起業・開業にはどんな方法がありますか? |
A. | 起業するには色々な方法が考えられます。例えば、個人事業として行ったり、法人形態での会社設立であれば、株式会社での設立などがメジャーではありますが、最近では合同会社(LLC)、LLP、NPO法人などの設立方法で設立するケースも増えて来ております。法人設立をするときに大切なのは、将来的に自分の会社をどうして行きたいかをしっかり考えた上でその設立の方法を考えた方が良いと思います。 |
Q. | 株式会社と合同会社の違いを教えて下さい。 |
A. | 会社は基本的には多数決で会社の運営方針が決まると考えて下さい。
株式会社の場合には、株主として会社にお金を出資し会社の株式を50%超保有していれば、会社のほとんどの議決を自分の意思で行うことが出来ます。 つまり、大株主が会社の運営方針等のすべてを決めていくことになります。 それに対して合同会社というのは、基本的には多数決で会社の運営方針を決めて行くということに変わりはありませんが、その議決権の数が出資の額に比例しないということが大きな違いにあります。 つまり、合同会社の社員(ここでの社員というのは、株式会社で言う株主や役員に該当する。以下同じ)の人数による多数決で運営方針等を決めて行くことになります。 先ほどのように、株式会社では株式の50%超を保有していれば、その人の意見が通りますが、合同会社では社員が5人いて1人が60%、他の4人が10%ずつ出資しているとしても、他の4人が反対すれば、60%持っている人の意見は通らないことになります。また、重要な決議に関しても合同会社の場合には社員の全員による同意が必要になったりしますので、会社の代表がトップダウンで経営を行って行く上では、株式会社という設立方法が最も適しているのではないかと思います。 当事務所では株式会社の設立のみ、専門的に行っております。 |
Q. | 現物出資とはなんですか? |
A. | 現物出資とは、今個人で持っている資産(パソコン・コピー機・車など)を会社に出資することによって、その対価としてその会社の株式を取得する方法を言います。つまりお金を会社に入れるのではなく、物を代わりに入れるということです。土地や建物を現物出資することも出来ますが、不動産鑑定士の鑑定書が必要になります。 |
Q. | 設立時の役員報酬はどのように決めれば良いですか? |
A. | 基本的には出そうな利益の額(法人の所得と相殺するため)と言いたいところですが、銀行は毎決算ごとに会社の成績を独自につけているため赤字にするのは良くありません。最初はあくまでも自分の生活に必要な額+5万円位で良いと思います。利益が出れば後でたくさんお給料を取れますから、まずは節約して利益の出る体質にして行きましょう。 |
Q. | 役員の任期はどれくらいが良いのでしょうか? |
A. | 員の任期は新会社法になってから、10年まで伸長することが可能になりました。ずっと自身で会社をやっていくのなら10年でも良いのですが、途中で役員を新たに入れた時に取締役の任期を10年のままにしておくと、いざその役員に辞めて欲しい時に辞めさせられないという問題も生じます。
今後をしっかりと考えて任期を決めるようにしましょう。 |
Q. | 従業員はいつから雇えば良いのでしょうか? |
A. | 基本的に利益が出ていない状況(単に赤字ではなく、粗利益で固定費を賄えない状況)でいきなり従業員を雇うのは止めた方が良いと思います。従業員に支払うお給料は固定費です。固定費は売上が1円もなくても支払わなければなりません。よって、ある程度しっかりとした利益の出る構造が出来るまで、例えば電話番としてパートさんを雇うのであれば外注で電話秘書センター等を営業等の従業員を雇うのであれば営業代行センター等を利用して様子を見てからでも遅くはないと思います。 |
Q. | 会社設立した場合には、銀行で融資を受けられますか? |
A. | 基本的には、会社を設立してから最初に融資を受けるのは日本政策金融公庫となることがほとんどです。皆様のご存じである有名都市銀行では相当な担保を入れないと融資を受けられないでしょう。 |