設立後に提出する他の書類
公官公庁へ会社の設立をしっかり届けておきましょう!
下記書類の提出は、届出パックや税務顧問パックではセットに含まれますので、是非ご利用下さい。
税金関係
1.税務署
一般的に提出するもの
提出書類 | 提出期限 | 内容 |
法人設立届出書 | 設立登記日以後2か月以内 | 設立した時に提出するもの |
青色申告の承認申請書 | 設立登記日以後3か月を経過した日と、設立登記日の属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出 | この書類を出しておかないと色々な税務上の特典を受けることが出来なくなります。 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 支払事務所開設の日から1か月以内 | 設立した時に提出するもの |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立1期目の申告書提出期限まで | 出さない場合は法定償却方法 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立1期目の申告書提出期限まで | 出さない場合は法定評価方法 |
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | 従業員が10人未満なら給与等から生じる源泉税は半年に一回納付すれば良いことになる。 |
消費税関係
提出書類 | 提出期限 | 内容 |
消費税課税事業者選択届出書 | 設立1期目の事業年度末まで | 消費税の課税事業者になる |
法人を設立した場合には、その法人のその事業年度開始の日における資本または出資の額が1,000万円以上である場合を除き、免税事業者(消費税の納税義務がない)となりますが、逆に免税事業者でありますと消費税の還付も受けられないことになります。
特に設立1期目に設備投資(リースも含む)や建物を購入、建設などされますと消費税が還付される可能性が高くなりますので、税理士等の専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
2.都税事務所
一般的に提出するもの
提出書類 | 提出期限 | 内容 |
法人設立・設置届出書 | 事業開始から15日以内 | 設立した時に提出するもの |
社会保険関係
1.社会保険事務所
提出書類 | 提出期限 | 内容 |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
会社設立の日から5日以内 | 設立した時に提出するもの |
新規適用事業所現況書 | ||
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
||
健康保険被扶養者(異動)届 | ||
口座振替納付 |
労働保険関係
1.労働基準監督署
提出書類 | 提出期限 | 内容 |
労働保険保険関係成立届出 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | 保険関係が成立した日とは従業員を雇った日から |
労働保険概算保険料申請書 |
2.公共職業安定所
提出書類 | 提出期限 | 内容 |
雇用保険適用事業所設置届 | 適用事業に該当した日の翌日から10日以内 | 適用事業に該当した日とは労働者を雇用する事業を開始した日 |
雇用保険被保険者資格所得届出 | ||
雇用保険被保険者証 |
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